2020-03-18 第201回国会 参議院 総務委員会 第5号
これに伴いまして、従来、競走場内で従事員が行っておりました窓口での舟券発売事務などが一時的になくなったものと、こういうふうに承知しております。
これに伴いまして、従来、競走場内で従事員が行っておりました窓口での舟券発売事務などが一時的になくなったものと、こういうふうに承知しております。
私が言ったのは、小学生とか幼稚園児とか、ちっちゃい子を連れてきて、親と一緒に、子供だけその辺にほっぽっておいて舟券を買いに行くわけじゃないですから、一緒に買うところまで行くんですよ。そうやって買わせているわけじゃないですか。 だから、そういうことをなくすためには、私は、やはり入場は規制した方がいいということを言わせていただきます。ぜひ、政務官、一回役所に持ち帰って、再検討をお願いいたします。
モーターボート競走場は、単に舟券を購入する場ではなく、モーターボート競走を観戦し、水辺に親しむ機会を提供するという側面があるために、未成年者の入場規制を行ってはおりません。 一方、未成年者につきましては、モーターボート競走法において舟券の購入が禁止をされているために、警備員によります注意喚起それから声かけを実施するとともに、防犯カメラによる監視を行っております。
モーターボート競走の売上げの分配につきましてですが、まず、同法に基づき、その約七五%は舟券の的中者に対し払い戻されます。施行者は、残りの約二五%から開催に必要な経費を除いたもののうち、同法に基づき、海事関係事業の振興等に充てるため、売上額に応じて船舶等振興機関に交付することとされており、平成二十八年度は売上額の約二・八%を交付しております。
きょうは三千円でやめておこうとか、きょうは絶対に一万円までで帰ろうと心に誓っても、負けたその場でATMがある、お金を借りることができる、決意が揺らぎ、どんどん借金してしまうというようなことが、今答弁にあったように、競艇場や場外舟券売り場、ボートピアに設置をされているということなんです。これは本当に極めて問題だと思うんですね。 配付資料の二枚目をごらんください。
先生が配付されました資料にもありますように、舟券の購入がキャッシングで調達した資金で可能であるため、この利用状況を調査して、「設置されているATMのキャッシング機能の廃止について検討の上、取扱方針を決定する」、こういうふうに書いてございますので、先生の御指摘の趣旨にも沿いながら、実態をまず調べて、どのような状況かを踏まえながら、廃止についての検討を行っていきたい、このように考えております。
○清水委員 やはり運営主体としては、それこそキャッシングしてでも引き続き舟券を購入していただくことの方が売り上げは伸びるわけです。 夏までに一定の結論を出すというふうにおっしゃったんですが、私は、やはり国交省が指導的役割を発揮して、運営協議会などに、このATMについては問題がある、廃止するべきではないかと迫るべきだと思うんですが、そういうお考えはあるんでしょうか。
では、例えば競馬の場外馬券売り場とか、あるいは競艇の場外舟券売り場、こういうものは私の地元にも結構あるわけですが、そしてかなり問題になるわけです。こういうものはいわゆる事業、さまざまな事業には当たるんですか。
これは、競馬場でも場外馬券売り場でも、あるいは競艇、競輪、その車券売り場、舟券売り場、場外でも、ATMが設置されています。みずからの預金をおろすだけじゃなくて、キャッシングができるんですよね。つまり、借金してギャンブルをし続けることができるような環境が提供されているということなんです。
当然関心は、舟券の場合には当たったか当たらないかじゃなくて、私もよくレースには施行者として行くんですけれども、船が全艇ちゃんとフライングしないでスタートできるかどうか、これが施行者にとっては最大の関心事でありまして、といいますのは、フライングをしてしまうと、その舟券に関わる売上げを全部お客さんに返さなきゃいけないもので、総額の売上げが減ってしまいます。
実は私、香川の丸亀というところの出身で、丸亀にも競艇場がございまして、これから例えば、消費税がこれから議論されていくことになろうかと思いますけれども、例えばその消費税が五%から八あるいは一〇%になったような場合に、あるいはその車券とか舟券ですね、これは例えば百円を百五円とか百十円にできるかといえばなかなか難しいと。
きょう質問させていただきますのは、この津幡町で、場外舟券売り場、通称ボートピアの設置について大きな反対運動がございます。私もこのボートピア建設についての一連の動きに大きな疑問点を持っています。きょうはその疑問点を中心に質問をいたします。どうかよろしくお願いいたします。 平成二十年二月十五日に出された海事局長通達で、場外発売場の施設及び設置の基準が示されています。
石巻市には、小規模の場外舟券売り場、オラレの設置計画がありました。設置者は東京都青梅市です。東京都モーターボート競走会が運営しています。昨年八月に国交省に設置許可を申請し、九月に開設が許可された。しかし、許可の翌日から開かれた市議会で関連の条例案を市長が提案しましたが、否決されました。市議会の反対で計画はストップした。
○春成政府参考人 ただいま御指摘の石巻市におけるオラレという小規模な場外舟券売り場でございますが、この件についての今御指摘の事実関係はそのとおりでございますが、石巻市のいろいろな団体が助成金の申請を船舶振興会にして、結果として不採択になったということでございます。
石巻地域以外でも、場外舟券売り場を受け入れないと、日本財団がやっているので一番多いのは福祉車両なんですが、福祉車両を受け入れられないとの声があります。事実関係を確認し、その点も今後ないようにという指導をすべきだと思いますが、いかがですか。
反対の第一の理由は、本改正案が場内場外の舟券販売や払戻しなどの業務委託を広く認め、民間企業にギャンブル行為をゆだねるものであり、営利本位の民間委託が射幸心をあおるような販売や広告を広げ、青少年への悪影響を助長するおそれがあるからです。また、周辺住民、環境に多大な被害をもたらすナイター営業、場外発売場の拡大や、約七千人に上る従業員の雇用打切りや労働条件の悪化につながる問題点をも持っています。
モーターボート競走の場合は、舟券を電話あるいはインターネットで購入するときには、投票会員にまずなってもらうということになってございます。そして、会員登録した人だけがそれに参加することができる、そのときには当然銀行口座とかそういうのがセットになってまいります。
教育環境を悪化させる場外舟券売り場設置計画は絶対に容認できませんと、新聞に意見広告まで出しているんですよ。当然、このように地域の学校関係者から問題点が指摘されたら、それこそ総合的に勘案して、設置を認めないのが当然じゃないかと思うんですね。それでもやっちゃうんですよ。 しかも、僕が事前に聞いたときに、いや、通路がちょっと違いますという話をするわけですよ。
最後に、場外舟券売り場について、この間一言言ったんですけれども、あと一点だけ聞いておきたいと思うんですね。 三月十八日付の四国新聞は、実は、学校近辺にもオーケーなのかという報道をしているんです。現行の施行規則は、場外設置基準として、「文教施設及び医療施設から適当な距離を有し、文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれのないこと。」を定めています。
○穀田委員 これまで国は、場外舟券売り場の設置に当たっては、地元住民の理解が得られるように努め、今もお話があったように、十分な地元調整が必要だと指導してきました。
御指摘のとおり、今できているオラレは九州に一カ所だけでございまして、やはり何といっても場外舟券売り場でございますから、地域の理解を得るというようなさまざまな手続が必要でございます。 ただ、このオラレの効果については、ある意味、地域に溶け込んだ場外舟券売り場ということでございまして、ファンのすそ野を広げる意味では非常に大きな効果も期待できるのかなという気がしているところでございます。
○冨士原政府参考人 いわゆる場外舟券売り場は、舟券を売り、また払い戻すという業務が中心でございます。したがって、これは当然のことながら、今大臣から御説明があったように、私人に対して委託できる業務ということでありますので、ボートピアあるいはオラレも当然私人への委託の対象になり得るということであります。
同月、原開発委員会が彦根市に場外舟券・車券売り場建設について概要を説明する。しかし、地元住民がこの計画を知ったのは、半年も後の二〇〇四年六月十四日、彦根市議会における議員の質問によってです。そこで、市長が合意していたことも明らかになる。地元住民への説明会を一切開かず、まして住民の意見も聞かずに、市長が合意文書だけ交わしているという実態なんですね。
そうしたら、この土地をうまく使って舟券と車券売り場に提供しようというときに反対することができると思いますか。 だから、そういう状況のもとで、今海事局長からお話があったように、確かに調査してくれてよろしいですよ。
○穀田委員 滋賀県彦根市の名神高速彦根インター出口付近に場外舟券・車券売り場の建設が計画されている問題について聞きます。 宮城県の大郷に舟券と馬券の売り場の併設の例がありますけれども、舟券と車券が併設されるのは例がなくて、設置されれば全国初の巨大ギャンブル施設となります。
競艇場で行われていることに対して、場外舟券発売場というのがこのボートピアでありまして、八幡の場合には駐車場が千五百台、年間三百日やろうという大きな計画が今持ち上がっております。ことしじゅうに着工して来年開設予定という話も出ております。 多くの方が反対の署名をされておられます。
もう一つ法改正が必要な理由があるんですが、これは東京地裁で一昨年、場外舟券売場を設置する根拠となっているモーターボート競走法の施行規則は競艇場以外での舟券発売を想定していない、同法に違反し、無効であるとの判断を示しています。
そういうことから、施行者により専用場外発売場の舟券の発売・払戻し事務をモーターボート競走会に委託することが認められているというものでございます。
それは、車券あるいは舟券、馬券そのものが公金としての性格を持っており、券そのものがギャンブル性を伴うものだからこそ厳しい制約があるわけですね。 つけ加えれば、サッカーくじや宝くじ、こういったものについての取り扱いも金融機関にだけ限定をされている、これは、はっきりと法文上も金融機関と明記がされております。民間に無限定に拡大しようというのはほかに例がありません。
この規定に基づきまして、現在、モーターボート競走会に舟券の発売事務を委託している例はございますけれども、現在のところ、私人、民間企業に舟券の販売を委託している例はございません。
第一は、とにかく、場外舟券売り場の場所の選定から決定、地元調整、設置に至るまで、今申し上げた、全く民間任せになっている、このことが一つであります。それからもう一つは、この市原のボートピアについては、このボートピア設置以外の別の目的があるということであります。
私は、少なくとも、モーターボート競走の場外発券所、発売所というんでしょうか、ボートピア、これは競走場の外で、先生今おっしゃいました舟券の発売、これによって、競走の施行者でございますいわゆる市町村等、あらゆるところで国土交通大臣の確認を受けて設置するものということになっておりますので、現在、全国で十五カ所、これは認定しております。
二十分という極めて限られた時間でありますけれども、きょう私は、モーターボート競走の場外舟券売り場の問題及び、これまで決算委員会で取り上げてまいりました宅建協会にかかわる問題、この二点についてお尋ねをしたいと思います。 最初に、モーターボート競走の舟券売り場、いわゆるボートピアの問題であります。
そういう中で、九八年六月には伊勢崎市の場外車券場建設をめぐる通産OBの汚職、逮捕もありましたが、こうした場外舟券、車券、馬券という問題は今も各地であります。私の方の東大阪市でも、舟券売場計画が出て住民の反対運動が起こっておりますが、天下り先の団体を持っているからなかなか住民の声にこたえられない。